日本不耕起栽培普及会会則(平成21年10月31日改訂)
第1章 総則
第1条 [目的]
本会は自然環境の保全と復元をともなう不耕起移植栽培の習得・向上・実践と、調査
研究、技術の普及、および健全な農業経営を目指す会員相互の向上を目的とする。
第2条 [名称]
本会は、日本不耕起栽培普及会と称する。
第3条 [事務所]
本会の事務所は、埼玉県北葛飾郡杉戸町大字椿522 におき、必要に
応じ各地に支部を設ける。
第2章 事業
第4条 [事業]]
本会は、目的を達成するため次の事業を行う。
(1)生物資源型農業の技術開発と調査研究
(2)不耕起移植栽培稲作の技術向上のための研究開発および情報提供
(3)不耕起移植稲作の普及啓蒙
(4)不耕起畑作の研究開発および情報提供
(5)不耕起稲作「自然耕」のブランド表示と「日本不耕起栽培普及会指導栽培」の表示に
関する技術レベルおよび商品の検査および認定、許可
(6)その他、本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第5条 [会員の資格]
不耕起移植栽培技術の習得、環境復元、安全な食の生産に意欲のある生産者、農業法人
および普及、技術の習得を目的とし、農業(特に稲作)に関する基礎知識を有する個人、
団体、法人等とし、本会会則に同意するものとする。
第6条 [会員の会費]
本会は会員の会費を次のように定める。
・入会金 :1万円
・個人会員年会費 :1万円
・団体・法人 :2万円
・海外会員年会費 :2万円
尚、海外会員は、別途8千円の発送手数料を加算する。教材費別途
第7条 [会費の納入]
本会の会費は毎事業年度(毎年1月1日〜12月31日)の年度会費とし、本会所定の
郵便振込口座に納入する。
第8条 [入会]
本会に入会を望むものは入会申込書を提出し、仮入会して、役員会において正式に承認
する。
1.一度退会した者は、再度入会手続きを行うか、未納年度分の会費を納入することで
再び会員になることができる。
2.一度除名を受けたもの、あるいは入会承認を受けられなかったものが再び入会を
申し込む場合には役員会の承認を得なければならない。
3.入会を申し込む者に問題があると判断された場合には、役員会において審議し、
本人に通知する。
第9条 [退会]
本会からの退会を望むものはその意思を事務局に伝え任意に退会することができる。
ただし、納入された会費はいかなる場合においても返金しない。
1.会費の納入が一定期間を超えて行われなかった場合には、対象者が退会の意思を
示したと判断し、事務局は退会手続きをすることができる。
第10条 [除名]
本会の目的達成および活動に支障があると認められた場合、もしくは本会の名誉を汚すと
判断された場合には、役員会の決定を受けて会員を除名することができる。
ただし、納入された会費はいかなる場合においても返金しない。
1.ただし除名に際しては対象者の人格を尊重し、弁明の機会は十分に与えられるもの
とする。
第4章 役員
第11条 [役員]
本会は次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、理事若干名、専務理事若干名、監事若干名
尚、顧問、相談役、名誉役員を置くことができる、但し、役員会の議決権を有しない。
第12条 [役員の選任]
本会の役員は総会において選任する。
1.会長および副会長は役員の互選による。
2.専務理事は役員会の同意を得て会長が選任する。
3.顧問・相談役・名誉役員は役員会の同意を経て会長が委嘱する。
第13条 [役員の職務]
役員の職務を次のように定める。
1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。
3.理事は本会の主要業務を審議する
4.専務理事は会長および副会長を補佐し事務局を統括し会務を処理する。
5.監事は本会の財務状況を監査する。
第14条 [役員の任期]
役員の任期は2年とし再選を妨げない。
第5章 会議
第15条 [会議の種類]
本会の会議は総会および役員会とする。
第16条 [総会]
総会は通常総会と臨時総会にする。
1.通常総会は会計年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は役員会が必要と認めた時、
会長が招集する。
2.会員の三分の二以上の要求ある場合、会長は臨時総会を招集する。
第17条 [総会の招集と参加者]
総会の招集は予め会議の議題・開催日時と場所を書面にて会員に通知するものとする。
1.支部は代表2名をもって代理させることができる。この場合欠席会員の委任状を
要しない。
2.但し、代表者以外の出席者はその限りではない。
第18条 [総会の議決事項]
1.総会の議長は役員の互選により選任する。
2.総会の決議は出席会員の過半数をもって決し書面による委任状および議決の賛否は
合算する。
3.次の事項は総会の議決を経るものとする。
(1)会則の変更
(2)事業計画および収支予算
(3)事業報告および収支予算
(4)入会金・会費の金額および徴収方法
(5)理事の選任
(6)その他の重要事項
第19条 [役員会]
役員会は必要に応じ会長が招集する。
1.役員会は総会に上程する議案ならびに会則に定められた事項を審議し第4 条に掲げた
事業および総会で委嘱された事項を執行する。
第20条 [部会]
役員会の議決により部会を設定して事業の推進を行う事ができる。支部の運営規定は
別に定める。
第6章 会計
第22条 [会計]
本会の経費は第6条による会費と第4条による事業収入等による。
第23条 [会計年度]
1.本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
2.監事は決算書を監査し総会に報告するものとする。
第7章 付則
第24条 [施行]
本会則は平成15年3月1日より総会の承認を得て即日施行する。
(本会則は平成 5年 8月 5日施行、
平成11年 1月18日一部変更、
平成14年 9月22日一部変更、
平成15年 3月 1日一部変更、
平成16年 1月19日一部変更、
平成21年10月31日一部変更)